交通事故後の療養期間で大切なこと
月の輪接骨院のHP内で交通事故での通院など、詳しい解説をしていますので、そちらもぜひご覧ください。
本題ですが、近年の交通事故において、事故発生から療養期間を経て事故療養が終了する時に、ある問題が起きることがあるようです。
それは「円満示談で終われるかどうか」です。
示談というのは、療養期間を終えるときに損害保険会社から出される医療機関への通院日数をもとにした補償額を提案され、【その内容に同意します】という事の証です。
異議を申し出ても、既に締結した話となりますので、とりつく島もありません。
ここで、実際にあった「納得できなかった示談例」を二つ紹介します。
示談例その1
毎回の診察がない、あるいは少ない病院で、リハビリだけを受けていた方。
その方には療養期間が少し経った頃から、損害保険会社から度々連絡が来ます。
「事故後の具合はいかがですか?」
「回復具合はどの程度進まれましたか?」
「お加減は良くなられましたか?」
「そろそろ療養を終えられてはいかがでしょうか?」など。
忙しい中、「折り返して連絡をしなくてはいけない」とも思うし、「受け応えを間違って自身に不利なことを言ってしまわないだろうか?」など、色々と考えてしまい、応接するのが嫌になってきたりするかもしれません。
都度の処置や経過の観察を記録して残すことは、事故後の療養期間を延長させていくために必要不可欠です。
医療機関(病院・接骨院)は、通院時に患者さんの話を聴取し、毎月の経過を細かく記録し、損害保険会社に伝えています。
この患者さんのケースでは、医療機関からの情報量が少なく、直接患者さんから実際の話を聞かざるを得なくなった…という感じでしょうか。
こういった必要なことを「しっかりしてくれる」
専門家を味方につけておくと良かったのではと考えます。
示談例その2
追突を受けてしまわれて、はじめは首のムチウチという事で、首のリハビリを受けていました。
1週間が経った頃、ふとした家事動作で左肩が上げにくいことに気付かれたという事ですが、予約した次回の通院で話そうと思い、それまで我慢して過ごされたそうです。
そして、予約日に見てもらい、面談時に左肩の不調を伝えたときに「首のムチウチの影響かな…?様子を見ましょうか。」と言われ、左肩へのリハビリメニューは組まれなかったとのことです。
このとき既に事故発生から3週間が経ち、医療機関としては「事故の時に痛めていた」という証明ができないということが起きてしまったのではないでしょうか。
通院が予定されていないときでも、異常や不安があれば相談を受けてくれるようなホットラインを持ってくれている医療機関ならば、救えたケースなのでは?と考えます。
まとめ
月の輪接骨院の交通事故療養機関のリハビリテーションは、施術効果の高さや、通っていただきやすい環境づくりに力を入れていますが、混み合う時間帯の施術サービスでは、満足いただけない時もあるかもしれません。
他と比べるものでもありませんが、開業25年を経て、今日まで交通事故の療養施設として、この説明責任に重きを置いています。
あなたの交通事故後の補償が適正に保たれるように、療養機関(病院・接骨院)は頼れる専門家を選んで下さい。
松岡 淳
月の輪接骨院 代表 柔道整復師
交通事故マスター講座終了後も弁護士法人「心」主催のセミナー受講を継続中。さらなる交通事故被害者の救済に役立てるよう、尽力中。